年金を受け始めた方は、年金を引き続き受ける資格があるかどうかを確認する手続きが必要です。毎年、誕生月の初めころに「現況届」をお送りしますので、必要事項を記入の上、基金に返送してください。
年金受給者の主な手続きと必要な書類等
こんな場合 | 必要な届出 | 添付書類 |
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誕生日がきたとき | 年金受給権者現況届 | - |
年金受給者が死亡したとき | 年金受給権者死亡届 | ・基金の年金証書 ・基金の加入員証 ・死亡診断書(写)または 死亡の記載のある戸籍抄本 |
年金受給者が死亡し受け取っていない年金給付があるとき | 未支給の給付金請求書 (遺族一時金の請求がある時には不要です) |
・死亡者と生計を同じくしていたことを証する書類(死亡者を含む世帯全員の住民票)(基金だより第109号参照) ・請求者と死亡者との身分関係を明らかにすることができる市区町村の証明書または戸籍抄本 |
加算年金受給中の人が受給開始から15 年未満で死亡したとき | 遺族一時金裁定請求書 (兼 未支給の給付金請求書) |
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氏名を変更したとき | 年金受給権者(住所・氏名・受取方法等)変更届 | ・年金証書 ・戸籍抄本等 |
住所を変更したとき | 年金受給権者(住所・氏名・受取方法等)変更届 | - |
年金の受取り口座を変更するとき | 年金受給権者(住所・氏名・受取方法等)変更届 | - |