加入員期間20年未満で中途脱退したら
加入員期間が20年未満で当基金を脱退した方を、「中途脱退者」といいます。中途脱退者への給付については、基本部分(基本年金)は当基金から支給されます。加算部分(脱退一時金等)は、「当基金から脱退一時金を受ける」、「転職先の企業年金制度等へ脱退一時金相当額を移換する」のどちらかを選択することができます。
- 中途脱退者の給付
ポータビリティについて
- ポータビリティの制度
- ポータビリティとは、個人が転職等により転職先に年金の権利を持ち運ぶことができる仕組みをいいます。この仕組みは、従来の終身雇用を前提とした制度から転職等による雇用の流動化に対応できるように企業単位、基金単位ごとに運用されていた年金制度に横のつながりを持たせようとするものです。(「基金だより」第75号及び第79号参照)
- 移受換できる要件
- 平成17年10月から企業年金間のポータビリティが拡充され、本人の選択により転職希望者や再就職者等の年金原資を、企業年金連合会や今まで加入していた基金から直接転職先の企業年金制度に移換できるようになりました。ただし、移換するためには転職先の年金制度の規約に移受換の規定が定められていなければなりません。
- (1)転職先等の企業年金制度に移換する場合は規約に年金原資の移換を受ける旨の規定が定められていること(確定拠出年金は除く)。
- (2)基金から直接他の企業年金制度に移換する場合は、移換元基金の規約にも移換ができる旨の規定が定められていること。