基金からの年金・一時金を受けるためには、受けるための条件を満たした上で、請求手続きをしなければなりません。この手続きを「裁定請求」といいます。
給付の種類と必要な書類等
給付の種類 | 裁定請求書 | 添付書類 |
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第1種退職年金 | 退職年金裁定請求書 | ・基金の加入員証 ・住民票または戸籍抄本 ・国の年金証書(写)または委任状(*基本年金の支給開始年齢に到達している人) ・個人番号届 |
第2種退職年金 | 退職年金裁定請求書 | ・基金の加入員証 ・住民票または戸籍抄本 ・国の年金証書(写)または委任状 ・個人番号届 |
選択一時金 | 一時金裁定請求書 (退職年金(基本年金)を同時に請求する場合には不要です。) |
・基金の加入員証または年金証書 ・退職所得の受給に関する申告書 ・退職所得の源泉徴収票(写)※ |
脱退一時金 | 一時金裁定請求書 (退職年金(基本年金)を同時に請求する場合には不要です。) |
・基金の加入員証 ・退職所得の受給に関する申告書 ・退職所得の源泉徴収票(写)※ |
遺族一時金 | 遺族一時金裁定請求書 (兼 未支給の給付金請求書) |
・基金の加入員証または年金証書 ・請求者と死亡者との身分関係を明らかにすることができる市区町村の証明書または戸籍抄本 ・死亡診断書(写)または死亡の記載のある戸籍抄本 |
※退職金の支払いを受けている場合。