第1種退職年金
「加算適用加入員期間が15年以上ある加入員」が55歳以上で脱退したとき、または65歳に到達したときに受給できる年金です。「基本年金」と「加算年金」の2つの年金を終身受給できます。また、「加算年金」は本人の希望により一時金として受給することもできます。
- 「基本年金」
- 基金設立(昭和61年11月1日)以降の、老齢厚生年金(報酬比例)部分(=代行部分)に基金独自の給付(+α)を加えた年金です。
年金額は加入員期間、給与(報酬)・賞与の額により計算され、受給開始年齢は、老齢厚生年金(報酬比例部分)と同年齢です。
- 「加算年金」
- 全てを基金独自で給付設計した15年保証の終身年金です。基金独自の年齢による給与額を用い、加算適用加入員期間に応じ年金額を計算します。支給開始年齢は、60歳ですが、基金を脱退していることが条件です。
また、雇用延長に伴い、脱退する年齢が上昇していることから、令和3年4月1日以降は、現役加入員の方についても、加算適用加入員期間が15年以上ある方が65歳に到達した場合には、加算年金を受給できるよう見直しを図りました。
第2種退職年金
加入員期間が1ヵ月以上で、第1種退職年金の受給権を有しない方が受けられる年金で、受給できる年金は、基本年金のみとなります。
在職中に、「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみを含む)」の受給権を取得したときには、基金も「第2種退職年金」の受給権が発生します。
生年月日 | 基本年金 | 加算年金 | |
---|---|---|---|
男性 | 女性 | ||
昭28.4.1以前 | 昭33.4.1以前 | 60歳 | 60歳 |
昭28.4.2~昭30.4.1 | 昭33.4.2~昭35.4.1 | 61歳 | 60歳 |
昭30.4.2~昭32.4.1 | 昭35.4.2~昭37.4.1 | 62歳 | 60歳 |
昭32.4.2~昭34.4.1 | 昭37.4.2~昭39.4.1 | 63歳 | 60歳 |
昭34.4.2~昭36.4.1 | 昭39.4.2~昭41.4.1 | 64歳 | 60歳 |
昭36.4.2以後 | 昭41.4.2以後 | 65歳 | 60歳 |
選択一時金
第1種退職年金を受ける資格のある方が次のいずれかにより希望したときに受給できます。
- 加算年金を受給できる方が、受給開始前に一時金を希望したとき
- 加算年金の受給開始後、15年の保証期間内に一時金を希望したとき
脱退一時金
次のいずれかに該当するときに、その方が受給できます。
- 55歳未満で、脱退により資格を喪失したとき
- 55歳以上の方で、加算適用加入員期間15年未満で脱退により資格を喪失したとき
遺族一時金
次のいずれかに該当したときにご遺族の方が受給できます。
- 在職中に死亡したとき ※「死亡弔慰金(5万円)」も併せてご請求ください
- 第1種退職年金の受給権者が、受給待機中に死亡したとき
- 第1種退職年金の受給者が、受給開始後15年未満で死亡したとき